九州地方の豪雨に続き新潟県中越沖で地震が発生し、多くの
方々が被災された。
現在、日本赤十字社をはじめ多くの団体で、義援金の募集が
されているが、個人が義援金を支払った場合、義援金を支払
った相手によって、所得税の寄付金控除の取扱が異なるので
注意が必要となります。
所得税法上、その年の所得金額から控除することができる寄
付金控除の額は、
@その年(平成19年)に支出した特定寄付金の合計額
Aその年の総所得の40%相当額
との、いずれか低い金額から5千円を控除した金額とされて
います。
しかし、寄付金控除の対象となる寄付金は、国や地方公共団
体に対する寄付のほか、指定寄付金など「特定寄付金」に限
られており、特定の相手に支出する寄付金は寄付金控除の対
象には含まれていません。
つまり、日本赤十字社等を通じて国や地方公共団体に支払っ
た寄付金は、言うまでもなく寄付金控除の対象になりますが、
例えば、被災された個人に対して義援金を贈った場合は寄付
金控除の対象とはなりません。
なお、寄付金控除の適用を受ける場合、確定申告書に受領書
等を添付する必要があります。
